訪問看護・
リハビリテーション

services
看護サービス・リハビリサービス

新生児からご高齢の方まで関わらせていただきます。
リハビリサービスでは、歩行訓練から手・指のリハビリ、言語・言葉のリハビリも行います。

病状の観察

体温、脈拍、血圧、酸素飽和度、呼吸状態等のチェック、感染症の有無、心身の健康状態、障がいの状態等を観察し、状態に応じた助言と身体状況に合わせた支援を行います。
必要に応じて主治医に連絡を取り、指示通りの処置を行います。

介護予防

要介護認定前の要支援の方にも訪問看護が可能です。
特に、リハビリに重点を置きながら介入致します。
自宅や施設内などの住み慣れた場所でリハビリを行います。
地域包括から介護予防レクリエーションも行っております。

医師の指示による医療処置

医師の指示書に基づき医療的な処置を行います。
創傷処置、褥瘡処置、輸血、点滴、導尿、浣腸など可能な限り対応致します。
医師と協働しながら、在宅で医療的処置ができるようにケアを行います。

認知症などのケア

認知症を患いながらも住み慣れた地域で穏やかに生活できるように介入していきます。
認知症の症状を理解した上で心身の状態を観察、医師の指示のもと服薬を調整したり、周囲とのコミュニケーションがスムーズにいくのように援助致します。
リハビリでは、自宅だけではなく、散歩や移動の支援を行い外部活動を取り入れながら生活のリズムを構築していきます。

医療機器の管理

ARTEでは人工呼吸器、在宅酸素療法、PCAポンプ、在宅輸液ポンプ、吸引器など医療機器への対応が可能です。
また、ARTEには喀痰吸引等第3号研修修了した看護師が多数在籍しております。ご家族への吸引指導はもちろんですが、介護福祉士への吸引の指導が可能です。

薬の相談・指導

訪問看護において内服の確認、セッティング、薬効指導を行います。
高齢になると1回の内服錠数が多くなり、管理が困難である事象が多々あります。
必要があれば医師と連携し内服の調整を看護師が行います。
また、訪問薬剤師が介入している場合には情報提供しながら連携を図ります。

ご家族等への介護支援・相談

近年、しばしば耳にする「老々介護」ですが、ARTEの訪問看護ではご利用者の健康状態はもちろんのこと、ご家族への配慮も行います。
「介護に関するお困りごと」にも丁寧に対応させていただきます。
また、小児の訪問看護においては、育児相談も可能です。子育て中の「ママさん看護師」が同じ悩みを共有して対応します。さらには、小児科を専門する看護師も在籍しております。ARTEでは、おぎゃ!と生まれてきた新生児から対応が可能です。

小児看護

ARTEには、看護師・理学療法士ともに小児科での勤務経験者が多数在籍しております。
そのため、新生児から訪問看護・リハビリのお受入れが可能です。
また、人工呼吸器管理や栄養管理など医療的ケアが必要な児はもちろんのこと、ご家族からの育児相談、登校支援、児童相談所との連携、学校との情報交換などの実績もありますので幅広いニーズに対応することが可能です。

難病

難病はご利用者1人1人によって大きく進行具合が異なります。
そのため、疾患の進行具合に合わせて看護・リハビリをご提供致します。
また、ARTEにはリハビリにおいて、神経難病を専門とするスタッフが在籍しております。

在宅緩和ケア

最期まで住み慣れた地域において、その人らしい療養生活ができるように一緒に伴走して参ります。
積極的な治療は行わず、疼痛コントロールや苦痛の緩和を最大限に感じていただけるようにケアを提供していきます。
また、運動機能改善ではなく、リラクゼーションを目的にしたリハビリも行うことが可能です。
ARTEでは、自宅だけではなく有料老人ホーム・サ高住・グループホームでのお看取りの実績があります。施設のスタッフの方々とも協働しながら、ご利用者の最期にあたり責任をもって対応致します。

言語リハビリ

ARTEには言語聴覚士が在籍しています。
高齢者の死亡原因でもある、誤嚥性肺炎を徹底的に予防致します。
また、神経難病罹患者には進行前から関わりを持ち嚥下機能及び発声の維持に努めます。

生活リハビリ

ARTEでは医師の指示のもと、生活に密着したリハビリを提供致します。
自宅の段差、階段、お風呂場のまたぎなどご利用者自身の生活環境に合わせながら実施することが可能です。
また、入浴もリハビリの一環と捉え、理学療法士による入浴介助も実施しております。

サービス提供画像
サービス提供画像

ご自宅以外でも、地域にある有料老人ホーム及びサービス付高齢住宅・グループホームなどでもサービス提供可能

介護付有料老人ホーム等、特定施設入居者生活介護にも訪問できます。
介護保険を利用しての訪問看護(訪問看護ステーションから理学療法士等によるリハビリテーションを含む)は、認められていませんが、下記の(1)か(2)に該当する場合は医療保険が適用され訪問看護が可能です。

サービス提供画像

(1)特別訪問看護指示書の交付があった場合

  • 急性増悪等の理由により、主治医から特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、訪問看護ステーションからの訪問が可能です。
  • 特別訪問看護指示書は、14日を限度とし、月1回。ただし、気管カニューレと重度褥瘡の場合は月2回の交付が受けられます。

(2)「厚生労働大臣が定める疾病等」下記表に該当する場合

厚生労働大臣が定める疾病等

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮性
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーン病
  • 副賢白質ジストロフェイー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱隋性多発神経炎後天性
  • 免疫不全症候群
  • 頚髄損傷
  • 人工呼吸器を装着している状態

以上20疾病等は医療保険で週4回以上の訪問看護が認められており、介護認定を受けていても医療保険が優先されます。